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申請区分とは申請する内容によって5つに区分されています。申請時は申請区分に合わせた申請書類を揃える必要があります。
また、建設業許可申請のために必要な書類は、「法定書類」「確認書類」の2つに分類されます。これらも申請内容によって、揃える書類が異なります。
下記の5つに許可申請は区分されます。各申請区分に合わせた書類を揃える必要があります。
| 申請区分 | 概 要 |
1 | 新 規 |
有効な許可を取得していない方が申請する場合 (更新期限が切れてしまた場合は、新規申請となります。)
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2 | 許可換え新規 | ①大臣許可を取得している方が、 知事許可への許可換え申請をする場合
②知事許可を取得している方が、 他の都道府県の知事許可へ許可換え申請をする場合
③知事許可を取得している方が、 大臣許可へ許可換え申請をする場合
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3 | 般・特新規 | ①一般建設業の許可のみを取得しているが、 新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可のみを取得しているが、 新たに一般建設業の許可を申請する場合
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4 | 業種追加 | ①一般建設業の許可を取得している方が、 他の一般建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可を取得している方が、 他の特定建設業の許可を申請する場合
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5 | 更 新 |
現在、取得している許可の更新申請をする場合 (更新は5年ごとに必要となっています。)
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「1」の「新規」以外は、既に何らかの許可を取得している場合の申請になります。
許可を取得していない場合は、「1」の「新規」申請となります。
申請に必要な書類は法定書類と確認書類とがあります。
■ 法定書類は、提出が法令によって規定されている書類のことで、必ず提出が必要をなる書類です。法定書類の種類は、建設業許可申請書を始め、様々な証明書類など数10種類以上にも及びます。ご自身で記入する書類から、法務局が発行する書類まで多岐に渡っています。もちろん全てそろえないと申請は受理されません。
■ 確認書類は、「経営業務の管理責任者が在籍していること証明書」や「専任技術者が在籍していることの証明書」などです。申請する行政庁によって異なりますので、行政庁に合わせた書類を提出することとなります。
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