運営:行政書士まつもと事務所
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当事務所では、新規許可申請についての代行サービスをメインに行っております。
新規申請の場合は、そろえる書類も非常に多く、許可要件を満たしていることを証明する書類も必要となります。
ご相談頂くことにより、ご依頼者様にご用意して頂く必要書類の確定から、当事務所にて作成・収集する書類の確定までサポートいたします。
また、ご依頼者様の手間を極力かけることのないように、フルサポートいたします。
まず、許可を取得するだけの要件が整っているかどうかを確認する必要があります。
要件が整っていなければ許可は取得できません。万が一、要件が整っていなければ要件を整えていく必要があります。
その中で許可要件を整えることが出来れば、許可取得へ大きく前進します。
要件が整えば、必要な書類を作成したり収集していきます。
まずは、要件が整っていることを証明する書類をそろえていきます。
これらの書類を用意できれば、次は申請書など必要な書類を作成していきます。
作成する書類は、下記に記載のとおり数十種類が必要をなります。
また、市役所や法務局で取得する書類も合わせて用意していきます。
これら全ての書類が一通りそろえば、いよいよ申請です。
全ての書類がそろえば申請をします。
申請書類に不備があったり、書類が不足していたりすると申請が受理されません。
その場合は、再度書類を用意し直し、後日申請することとなります。
全ての書類に不備がなければ申請が受理されます。
申請が受理されてから、約30日(大阪府の場合)で許可が下りることとなります。
平成27年4月より、建設業法が改正されたため「閲覧用書類」と「非閲覧用書類」に分けて書類を用意する必要があります。
「閲覧用書類」とは・・・大阪府建設振興課の閲覧所にて閲覧出来る書類。
「非閲覧用書類」とは・・・個人情報にかかる書類のため、閲覧出来ない書類。
また、法人か個人事業主かによっても揃える書類は異なります。
閲覧用書類
非閲覧用書類
これらの確認書類は、許可要件を満たしていることを証明する書類となります。
申請者の証明内容によって揃える書類は異なります。
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