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専任技術者

建設業の許可を取得するためには、取得したい業種ごとに専任の技術者を配置する必要があります。

専任技術者になるには、下記のような条件が必要となります。

また、それらを証明する書類も必要となります。

詳しくはこちらをクリック

10年以上の実務経験がある方

取得したい業種の工事の経験が10年以上あれば、専任技術者になることができます。

例えば、配管工事の経験が10年以上あれば、管工事の専任技術者になることができます。ただし、10年間の実務経験があることを証明する必要があります。

証明する書類としては、工事の請求書、注文書、注文請書、請負契約書など10年分が必要となります。

知事許可か大臣許可、申請する都道府県ごとに、証明方法は変わってきますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

典型的な証明方法は下記のようになります。

 個人事業主として10年以上の経験がある場合

     この場合は、ご自身で発行していた請求書などをご用意いただきます。

     また、10年間の個人事業主としての証明が必要になるケースもあります。

 

 過去に別の会社で10年以上の経験がある場合

     この場合は、過去に勤めていた会社に証明をしていただく必要があります。

     過去に勤めていた会社で経験した工事の請求書や、会社の印鑑証明などが必要と

     なります。

     また、証明する会社で10年間勤めていたことを証明する書類も必要となります。

 

 現在の会社で10年以上の経験がある場合。

     この場合は、現在の会社で経験した工事の請求書などをご用意いただきます。

 

 過去に勤めていた会社が倒産してしまっている場合や、経験はあるが証明ができない

    場合など、様々なケースがあると思います。

    ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

必要な国家資格がある方

一定の国家資格を取得していれば、それだけで専任技術者になることができます。

例えば、1級建築士を取得していれば、「建築工事業」「大工工事業」「屋根工事業」「タイルれんがブロック工事業」「鋼構造物工事業」「内装仕上げ工事業」と6業種の専任技術者になることができます。

他の国家資格も資格ごとに、どの工事業種に専任技術者になれるかが定められています。

資格を取得していることを証明するためには、資格証や合格証などが必要となります。

 

 特定建設業における指定業種の7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工

    事業、鋼構造物工事業、造園工事業)は、必要な国家資格がないと専任技術者にはな

    れません。

資格一覧はこちら

高校や大学の指定学科を卒業している方

高校や大学の指定学科を卒業してれば、必要な実務経験が3年もしくは5年に短縮されます。

 

 高校の指定学科を卒業していれば、実務経験5年となります。

 大学の指定学科を卒業していれば、実務経験3年となります。

 

これらを証明するためには、高校や大学の卒業証明書と、工事を経験した請求書などが必要となります。

指定学科一覧はこちら

 

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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