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建設業の許可を取得するためには、様々な要件が必要となります。ここでは必要な要件についてご説明いたします。
建設業の許可要件は、実際に当てはまるかどうかを判断するのは様々な角度からの検証が必要です。要件を読んだだけでは当てはまるかどうかはよくわからないと思います。将来の取得に向けて当てはまるかどうかだけの無料診断も行っています。お気軽にご利用下さい。
令和2年10月1日より、社会保険への加入が許可要件に加わりました。
まず、「経営業務の管理責任者」としての経験が必要になります。
「経営業務の管理責任者」とは、簡単に言うと「建設業の経営経験」があるかどうかという事です。具体的には、下記のⓐ~©のいずれかに該当する必要があります。
「法人の場合」・・・常勤の役員のうち、1人が次のいずれかに該当する事が必要です。
「個人の場合」・・・個人事業主本人か営業所長などのうち、1人が次のいずれかに該当
する事が必要です。
ⓐ 建設工事業に関し、5年以上の経営経験があること。
ⓑ 建設工事業に関し、経営者に準ずる地位として6年以上の経験があること。
経営者に準ずる地位とは・・・「役員のすぐ下のポジション」「工事部長」
「親方を補佐していた」などが該当します。
また、これらの要件を満たしていることを証明するための書類が必要となります。
要件を満たしているか今すぐ相談
次に、取得したい工事業の「技術者」が必要となります。
具体的には下記の要件のいずれかに該当する必要があります。
一般建設業における専任技術者の要件
ⓐ 高校などの指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験をある。
ⓑ 大学、高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験をある。
ⓑ 10年以上の実務経験がある。
© 必要な国家資格がある。
これらの実務経験などを証明するための書類が必要となります。証明するための書類とは、実際に工事を行った時の請負契約書や注文書、注文請書、請求書などになります。
例えば、10年の実務経験を証明する場合は、10年分の請負契約書などを用意する必要があります。
ただし、申請する都道府県によっては、5年分で良い場合や、入金確認の通帳などが必要になる場合もあります。
過去に勤務していた会社などで証明をもらう場合は、勤務していたことを証明する
書類も必要となります。
建設業の許可を受けようとするときは、財産的基礎又は金銭的信用を有している必要があります。具体的には下記の要件のいずれかに該当する必要があります。
一般建設業の許可を受ける場合
ⓐ 自己資本の額が500万円以上であること
ⓑ 500万円以上の資金を調達する能力があること
© 許可申請の直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績があること
銀行から500万円以上の残高証明を取得できれば要件を満たします。
法人の場合で設立時の資本金が500万円以上の場合は、一期目の決算を迎えるま
でに申請する場合は、残高証明などは不要です。
特定建設業の許可を受ける場合
直近の決算で、下記条件をすべて満たしている必要があります。
ⓐ 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
ⓑ 流動比率が75%以上であること
© 資本金の額が2,000万円以上であること
ⓓ 自己資本の額が4,000万円以上であること
※ 法人設立直後に特定建設業を取得する場合は、資本金4,000万円以上が必要です。
特定建設業の場合は、更新時に上記ⓐ~ⓓの条件を満たしていないと更新をする
ことが出来ません。
下請業者を保護の観点から、非常に厳しい財産要件となっています。
令和2年10月1日より、許可を受けるには「適切な社会保険に加入していること」が許可要件
に加わりました。
健康保険・厚生年金保険
法人は、加入義務がありますので、事業所整理番号や事業所番号が確認できる書類の
提出が必要となります。
個人事業主の方は加入義務はありませんが、従業員を5人以上雇用している場合は、
加入が必要です。
雇用保険
法人・個人事業にかかわらず、従業員を1人でも雇用している場合は、雇用保険への
加入が必要となります。
法人の役員・個人事業主・その同居の親族のみの場合は、雇用保険への加入義務は
ありません。
建設業の事務所として使用出来る場所が必要となります。
自宅兼事務所でも可能ですが、下記要件を満たす必要があります。
ⓐ 固定電話、事務機器などを備えていること
ⓑ 建物の入口やポスト付近に、商号や屋号が掲げられていること
申請書に、建物外観、入口、ポスト付近(社名・屋号)、事務スペース(固定電話・
事務機器など)の写真を添付する必要があります。
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要となります。具体的には下記の要件に該当すると、この基準を満たさないと判断されます。
ⓐ 法人、役員、代表者などが建築士法、宅地建物取引業法などの規定により免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
ⓑ 暴力団の構成員である場合や、暴力団に実質的に経営の支配を受けている場合
過去に一定の法令の規定等に違反したものでないことが必要になります。
ⓐ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ⓑ 許可を取り消されて5年を経過しない者
© 罰金刑、禁錮刑以上の刑に処せられて、刑の執行後5年を経過していない者
ⓓ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員、営業所長などに該当者がいる場合も欠格要件に該当します。)
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