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建設業許可における、建築工事業(建築一式工事)は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
大規模又は、施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする建設業者が取得する許可となります。
具体的には、新築工事や、増改築工事、大規模な総合的なリフォーム工事が建築工事(建築一式工事)に該当します。
建築工事業の許可を実務経験で取得する場合は、小規模なリフォーム工事の経験だけでは取得することは出来ません。取得可能かどうかの判断は、工事の規模や請負金額、総合的なマネージメントをする立場での工事かどうかなど、個別的な判断となりますので、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。
建築工事(建築一式工事)の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
ただし、延床面積が150㎡未満の木造住宅は適用除外となり、建設業許可が無くても請け負うことが出来ます。
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