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許可の業種は29業種あり、請負う工事内容によって、それぞれの業種について許可を受けることが必要となります。
2016年6月1日より「解体工事業」が追加されました。今まで28業種だった工事業種が29業種へと変更されました。
29業種は下記の通りとなります。
業 種
| 建設工事の内容 | |
1 |
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
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2 |
| 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
3 |
| 木材の加工又は取付により工作物を築造し、 又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
4 |
| 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、 繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事 |
5 |
①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の 運搬設置、鉄骨等の組立て工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないし準備的な工事
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6 |
| 石材の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事 |
7 | 屋根工事業 |
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
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8 |
| 発電設備、変電設備、送配電設備、 構内電気設備等を設置する工事 |
9 |
冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、 又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を 送配するための設備を設置する工事
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10 |
| れんが、コンクリートブロック等により工作物を 築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又は貼り付ける工事 |
11 |
| 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立て により工作物を築造する工事 |
12 | 鉄筋工事業 |
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
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13 |
| 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、 砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
14 |
| 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
15 |
| 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は 工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
16 | ガラス工事業 |
工作物にガラスを加工して取付ける工事
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17 |
| 塗料、塗材等を工作物に吹付け、 塗付け、又ははり付ける工事 |
18 |
| アスファルト、モルタル、シーリング材等 によって防水を行う工事 |
19 |
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木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、 カーペット、ビニール床タイル、ふすま等を 用いて建築物の内装仕上げを行う工事
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20 |
| 機械器具の組立て等により工作物を建設し、 又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
21 | 熱絶縁工事業 |
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
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22 |
| 有線・無線電機通信設備、放送機械設備、 データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
23 | 造園工事業 |
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、 公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等 を緑化し、又は植生を復元する工事
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24 |
| さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事 又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
25 | 建具工事業 |
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
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26 |
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上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の 施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下 水道の処理設備を設置する工事
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27 |
| 火災警報設備、消火設備、避難設備、もしくは消火活動 に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
28 |
| し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
29
| 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 |
この2つの一式工事は他の27業種の専門工事と違って、大規模な工事や複雑な工事を、原則として元請の立場で総合的なマネージメントをする建設業者向けの許可になります。
この一式工事の許可を受けた建設業者が、他の専門工事(27業種)だけを
請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受ける必要があります。
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