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建設業許可の29業種

許可の業種は29業種あり、請負う工事内容によって、それぞれの業種について許可を受けることが必要となります。

2016年6月1日より「解体工事業」が追加されました。今まで28業種だった工事業種が29業種へと変更されました。

 

29業種は下記の通りとなります。

建設業の29業種について

 

業 種

 

   建設工事の内容   

 1 

土木工事業

 

 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

 

 

建築工事業

 

 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

 

大工工事業

 

 木材の加工又は取付により工作物を築造し、

 又は工作物に木製設備を取付ける工事

 

左官工事業

 

 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、

 繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事

とび・土工

コンクリート工事業

 

 ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の

  運搬設置、鉄骨等の組立て工事

 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

 ④コンクリートにより工作物を築造する工事

 ⑤その他基礎的ないし準備的な工事

 

 

石工事業

 

 石材の加工又は積方により工作物を築造し、

 又は工作物に石材を取付ける工事

屋根工事業

 

 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

 

 

電気工事業

 

 発電設備、変電設備、送配電設備、

 構内電気設備等を設置する工事

管工事業

 

 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、

 又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を

 送配するための設備を設置する工事

 

10

 

タイル・れんが・

ブロック工事業

 

 れんが、コンクリートブロック等により工作物を

 築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、

 タイル等を取付け、又は貼り付ける工事

11

 

鋼構造物工事業

 

 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立て

 により工作物を築造する工事

12鉄筋工事業

 

 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

 

13

 

舗装工事業

 

 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、

 砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

14

 

しゅんせつ工事業

 

 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15

 

板金工事業

 

 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は

 工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

16ガラス工事業

 

 工作物にガラスを加工して取付ける工事

 

17

 

塗装工事業

 

 塗料、塗材等を工作物に吹付け、

 塗付け、又ははり付ける工事

18

 

防水工事業

 

 アスファルト、モルタル、シーリング材等

 によって防水を行う工事

19

 

内装仕上工事業

 

 

 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、

 カーペット、ビニール床タイル、ふすま等を

 用いて建築物の内装仕上げを行う工事

 

20

 

機械器具設置工事業

 

 機械器具の組立て等により工作物を建設し、

 又は工作物に機械器具を取付ける工事

21熱絶縁工事業

 

 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

 

22

 

電気通信工事業

 

 有線・無線電機通信設備、放送機械設備、

 データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

23造園工事業

 

 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、

 公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等

 を緑化し、又は植生を復元する工事

 

24

 

さく井工事業

 

 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事

 又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

25建具工事業

 

 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

 

26

 

水道施設工事業

 

 

 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の

 施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下

 水道の処理設備を設置する工事

 

27

 

消防施設工事業

 

 火災警報設備、消火設備、避難設備、もしくは消火活動

 に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

28

 

清掃施設工事業

 

 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

 

29

 

解体工事業 工作物の解体を行う工事

 

土木一式工事と建築一式工事について

この2つの一式工事は他の27業種の専門工事と違って、大規模な工事や複雑な工事を、原則として元請の立場で総合的なマネージメントをする建設業者向けの許可になります。

 

 この一式工事の許可を受けた建設業者が、他の専門工事(27業種)だけを

    請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受ける必要があります。

 

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