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建設業許可における、舗装工事業は、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などにより舗装する工事となります。
具体的には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事などが該当します。
ガードレールの設置工事は、舗装工事と併せて施工されることが多い工事ですが、舗装工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
人工芝張付け工事は、地盤面をコンクリート舗装した上に人工芝を張付ける工事は、舗装工事に該当します。
舗装工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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