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建設業許可における、とび・土工・コンクリート工事業は、足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐい、土砂等の掘削、盛上げ、締固め、コンクリートにより工作物を築造、その他基礎的や準備的な工事です。
コンクリートブロック積み(張り)工事の内、根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事が、「とび・土工コンクリート工事」に該当します。
その他のコンクリートブロック積み(張り)工事は、「左官工事」や「石工事」、「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。
平成28年5月31日までに、とび・土工・コンクリート工事業の許可を取得している場合は、平成31年5月31日までは、「解体工事業」の許可を受けていなくても解体工事を請け負うことが出来ます。
平成31年6月以降に解体工事を請け負う場合は、解体工事の許可が必要となります。
とび・土工・コンクリート工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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