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解体工事業

建設業許可における、解体工事業は、工作物の解体を行う工事です。

解体工事であっても、専門工事の目的物のみを解体する工事の場合は、それぞれの専門工事に該当しますので、専門工事の許可が必要になります。

また、総合的な企画、指導、調整が必要な工事のもとに、土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。

 

解体工事業は、平成28年6月より新たに追加された工事業種です。

 

解体工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、解体工事業の許可が必要になります。

ただし、平成28年5月31日までに、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を取得している場合は、平成31年5月31日までは、解体工事業の許可を取得せずに解体工事を請け負うことが出来ます。

また、500万円未満の解体工事の場合でも、「解体工事業の登録」が必要になります。ただし、「土木工事業」や「建築工事業」の許可を取得している場合は、解体工事業の登録は不要です。

解体工事の専任技術者を実務経験で証明する場合は、「解体工事の許可」や「解体工事の登録」をおこなっている会社での経験しか認められません。

 

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