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建設業許可における、土木工事業(土木一式工事)は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)です。
大規模又は、施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする建設業者が取得する許可となります。
公道下等の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事に該当します。
また、農業用水道、かんがい用排水施設等の工事も、土木一式工事に該当します。
許可申請する場合は、申請する都道府県によっては、元請でなくても認めてもらえるケースもありますので、ご不明な点はお問合せ下さい。
土木工事(土木一式工事)の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
同じ一式の工事でも、「建築工事業(建築一式工事)」のように1,500万円を超える場合のみ許可がいるというわけではありませんので注意して下さい。
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