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石工事業

建設業許可における、石工事業は、石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事です。(石材には、石材に類似のコンクリートブロック、擬石を含みます。)

具体的には、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事が石工事に該当します。

ただし、コンクリートブロック積み(張り)工事の内、建築物の内装や外装に擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事が石工事に該当します。

その他のコンクリートブロック積み(張り)工事は、「とび・土工コンクリート工事」、「左官工事」、「タイル・れんが・ブロック工事」に該当します。

 

石工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

 

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