運営:行政書士まつもと事務所
建設業の皆様のパートナー!
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土日祝も対応いたします。
080-2414-8898
受付時間:8:00~20:00
06-6940-4870
こちらでは建設業許可の更新許可申請サービスについて紹介いたします。
更新申請は、許可を既に受けている場合、5年ごとに更新申請が必要となります。
下記のような方は、今すぐお問合せ下さい。
今までは自社(ご自身)で行っていたが、面倒に感じてきた方
他の行政書士に依頼していたがサービスなどに不満がある方
急ぎで許可を更新したい方(更新期限が1週間後に迫っているなど)
ご満足いただけるフルサポートサービスをスピーディーに、低価格で提供いたします。
更新申請の場合は、新規申請時より内容に変更が無いものについては、省略が可能な書類もあります。
新規申請と同様に、「閲覧用書類」と「非閲覧用書類」に分けて申請する必要があります。
閲覧用書類
非閲覧用書類
平成24年11月より、社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の
加入状況の確認が必要となっています。
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