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新規許可申請

当事務所では、新規許可申請についての代行サービスをメインに行っております。

新規申請の場合は、そろえる書類も非常に多く、許可要件を満たしていることを証明する書類も必要となります。

ご相談頂くことにより、ご依頼者様にご用意して頂く必要書類の確定から、当事務所にて作成・収集する書類の確定までサポートいたします。

また、ご依頼者様の手間を極力かけることのないように、フルサポートいたします。

 

新規で許可を取得するときの流れ

要件確認

​まず、許可を取得するだけの要件が整っているかどうかを確認する必要があります。

要件が整っていなければ許可は取得できません。万が一、要件が整っていなければ要件を整えていく必要があります。

その中で許可要件を整えることが出来れば、許可取得へ大きく前進します。

 

書類の作成・収集

要件が整えば、必要な書類を作成したり収集していきます。

まずは、要件が整っていることを証明する書類をそろえていきます。

→ 要件について詳しくはこちら

 

これらの書類を用意できれば、次は申請書など必要な書類を作成していきます。

作成する書類は、下記に記載のとおり数十種類が必要をなります。

また、市役所や法務局で取得する書類も合わせて用意していきます。

これら全ての書類が一通りそろえば、いよいよ申請です。

 

申請・補正

全ての書類がそろえば申請をします。

申請書類に不備があったり、書類が不足していたりすると申請が受理されません。

その場合は、再度書類を用意し直し、後日申請することとなります。

 

申請の受理・許可の取得

全ての書類に不備がなければ申請が受理されます。

申請が受理されてから、約30日(大阪府の場合)で許可が下りることとなります。

(都道府県や国土交通省などの許可行政庁によって、許可が下りるまでの期間は異なります。)

新規申請に必要な書類(大阪府の場合)

法定書類(申請書類)

 

​平成27年4月より、建設業法が改正されたため「閲覧用書類」と「非閲覧用書類」に分けて書類を用意する必要があります。

「閲覧用書類」とは・・・大阪府建設振興課の閲覧所にて閲覧出来る書類。

「非閲覧用書類」とは・・・個人情報にかかる書類のため、閲覧出来ない書類。

また、法人か個人事業主かによっても揃える書類は異なります。

 

 閲覧用書類

  1. 閲覧用表紙
  2. 建設業許可申請書
  3. 役員の一覧表
  4. 営業所の一覧表
  5. 手数料の支払い用紙
  6. 専任技術者の一覧表
  7. 工事経歴書
  8. 直近3年の工事施工金額
  9. 使用人数
  10. 誓約書
  11. 使用人の一覧表
  12. 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表など)
  13. 定款(法人の場合)
  14. 営業の沿革
  15. 所属建設業団体
  16. 社会保険の加入状況
  17. 主要取引金融機関名

 

 非閲覧用書類

  1. 非閲覧用表紙
  2. 常勤役員等証明書
  3. 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  4. 常勤役員等の略歴書
  5. 補佐する者の略歴書
  6. 専任技術者証明書
  7. 実務経験証明書
  8. 健康保険・厚生年金保険の加入書類
  9. 雇用保険の加入書類
  10. 役員の調書
  11. 使用人の調書
  12. 後見登記等に関する登記事項証明書
  13. 市町村長が発行する身分証明書
  14. 株主調書(法人の場合)
  15. 登記簿謄本(法人の場合)
  16. 納税証明書
  17. 営業所の写真

 

確認書類(証明書類)
  1. 経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等の常勤性の確認書類
  2. 経営業務の管理責任者の経営経験の確認書類
  3. 専任技術者としての資格の確認書類
  4. 財産的要件の確認書類
  5. 本人確認書類(申請書類を提出される方)

これらの確認書類は、許可要件を満たしていることを証明する書類となります。

申請者の証明内容によって揃える書類は異なります。

 

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