運営:行政書士まつもと事務所
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「解体工事業」の営業をしようとする者(法人・個人)は、都道府県知事へ登録申請をする必要があります。
当事務所では、解体工事業の登録のお手続きなど、解体工事業の皆様をトータルにサポートをしております。
ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。
解体工事業の登録は、建設業許可(解体工事、建築工事、土木工事)を取得しておらず、500万円未満の解体工事を請負う場合に必要な申請となります。
500万円以上の解体工事を請負う場合は、建設業許可の解体工事業の取得が必要となります。
申請内容 | 請負える 解体工事の金額 |
---|---|
解体工事業の登録
| 500万円未満 |
解体工事業の許可(建設業許可)
| 請負金額に制限なし |
建築工事業・土木工事業の許可 (建設業許可) | 500万円未満 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
代行サービスの料金についてご案内いたします。
大阪府知事 | 代行費用(税別) | 証紙代 |
---|---|---|
解体工事業 登録(大阪府)
|
¥50,000円 |
¥33,000円 |
解体工事業 登録(他府県同時申請)
|
¥30,000円 |
¥33,000円程度 |
別途、実費が必要になる場合がございます。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください