運営:行政書士まつもと事務所
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建設業の許可を取得すると、社会的な信用がアップしたり、金額制限が無く仕事を受注したりと、そのメリットは計りきれません。
ただし、様々な義務が課せられることとなりますので注意が必要です。
当事務所では、これらの取得後の義務についてのアフターフォローまで行いなすので、安心して取得していただけます。
許可を取得すると申請時より内容に変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。
例えば、法人の役員が変更になった場合、社名が変更になった場合、事務所の住所が変更になった場合など、すべて届け出る必要があります。
これらの変更届を提出しないと、5年に1度の更新手続きが出来ません。
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年一回、決算が終了すれば決算変更届を必ず提出しなければなりません。
決算変更届を提出しないと、5年に1度の更新手続きが出来ません。
複数年分をまとめて提出すると、大阪府より指導されることとなります。
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事務所と工事現場ごとに、見やすい場所に許可標を掲げなければなりません。
許可票は、記載すべき事項と大きさが定められていますが、許可票自体の素材には特に規定がありません。
許可票の大きさ
「事務所に掲げる許可票」・・・縦35cm以上 ✕ 横40cm以上
「工事現場に掲げる許可票」・・・縦25cm以上 ✕ 横35cm以上
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請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。原則5年間の保存義務があります。
発注者から直接建設工事を請負った場合は、営業に関する図書を営業所ごとに保存しなければなりません。原則10年間の保存義務があります。
請負契約の締結に関しては、契約書面への記載事項に規定があります。
工事現場への専任技術者等を配置しなければなりません。
請負った工事を一括して下請に出したり、工事を一括して下請として請負う、これら両方を禁止しています。
注文者から請負代金の出来高払い又は竣工払いを受けた時は、その工事を施工した下請人に対して、工事代金を1ヶ月以内に支払わなければなりません。
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