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申請区分と必要書類

申請区分とは申請する内容によって5つに区分されています。申請時は申請区分に合わせた申請書類を揃える必要があります。

また、建設業許可申請のために必要な書類は、「法定書類」「確認書類」の2つに分類されます。これらも申請内容によって、揃える書類が異なります。

 

申請区分

下記の5つに許可申請は区分されます。各申請区分に合わせた書類を揃える必要があります。

 

 

申請区分概    要

 1 

新  規

 

 有効な許可を取得していない方が申請する場合

 (更新期限が切れてしまた場合は、新規申請となります。)

 

許可換え新規

 ①大臣許可を取得している方が、

  知事許可への許可換え申請をする場合

 

 ②知事許可を取得している方が、

  他の都道府県の知事許可へ許可換え申請をする場合

 

 ③知事許可を取得している方が、

  大臣許可へ許可換え申請をする場合

 

般・特新規

 ①一般建設業の許可のみを取得しているが、

  新たに特定建設業の許可を申請する場合

 

 ②特定建設業の許可のみを取得しているが、

  新たに一般建設業の許可を申請する場合

 

業種追加

 ①一般建設業の許可を取得している方が、

  他の一般建設業の許可を申請する場合

 

 ②特定建設業の許可を取得している方が、

  他の特定建設業の許可を申請する場合

 

更  新

 

 現在、取得している許可の更新申請をする場合

 (更新は5年ごとに必要となっています。)

 

 「1」の「新規」以外は、既に何らかの許可を取得している場合の申請になります。

    許可を取得していない場合は、「1」の「新規」申請となります。

法定書類(申請書類)と確認書類(証明書類)

申請に必要な書類は法定書類と確認書類とがあります。

 

■ 法定書類は、提出が法令によって規定されている書類のことで、必ず提出が必要をなる書類です。法定書類の種類は、建設業許可申請書を始め、様々な証明書類など数10種類以上にも及びます。ご自身で記入する書類から、法務局が発行する書類まで多岐に渡っています。もちろん全てそろえないと申請は受理されません。

 

■ 確認書類は、「経営業務の管理責任者が在籍していること証明書」や「専任技術者が在籍していることの証明書」などです。申請する行政庁によって異なりますので、行政庁に合わせた書類を提出することとなります。

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