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電気工事業

建設業許可における、電気工事業は、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などが該当します。

 

屋根などに設置する太陽光発電装置の設置工事は、「電気工事」に該当します。ただし、屋根一体型の太陽光発電パネルの設置工事は「屋根工事」に該当します。

 

電気工事業を取得するには、原則的には、第1種電気工事士や第2種電気工事などの資格者が必要となります。(資格の種類により、実務経験も必要になる場合もあります。)

電気工事の実務経験を証明する場合は、「電気工事業の許可」や「電気工事業の登録」をおこなっている会社の経験しか認められません。

 

電気工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

ただし、500万円未満の電気工事でも、原則的に「電気工事業の登録」が必要になります。

 

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