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消防施設工事業

建設業許可における、消防施設工事業は、火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事となります。

具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体・粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・排煙設備の設置工事などが該当いたします。

 

金属製避難はしごとは、火災時などの緊急時のみ使用する組立式の「はしご」であり、ビルの外壁などに固定された避難階段は、金属製避難はしご には該当しません。

外壁に固定された避難階段は、建物の躯体の一部として、「建築一式工事」や「鋼構造物工事」に該当します。

 

消防施設工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

 

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