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鋼構造物工事業

建設業許可における、鋼構造物工事業は、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事となります。

具体的には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などが該当します。

 

既に加工された鉄骨を現場で組み立てるのみの工事は、「とび・土工・コンクリート工事」の中の鉄骨組立工事に該当します。

鉄骨の制作、加工、組立までを一貫して行う工事が、鋼構造物工事に該当します。

 

屋外広告工事については、現場で屋外広告物の制作、加工、設置までを一貫して行う工事が、鋼構造物工事に該当します。

それ以外は、「とび・土工・コンクリート工事」の中の屋外広告物設置工事に該当します。

 

鋼構造物工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

 

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