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建設業許可における、板金工事業は、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事になります。
板金加工工事や建築板金工事などが板金工事に該当します。
建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事となります。具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張り付け工事や、厨房の天井へのステンレス板張り付け工事などとなります。
瓦、スレート、金属薄板は、屋根をふく材料の違いを示しているだけですので、板金屋根工事であっても「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当します。
板金工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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