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管工事業

建設業許可における、管工事業は、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、暖房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗トイレ設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが該当します。

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空調設備の工事には、冷媒の配管工事などのフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

 

配管などの保温・保冷工事などは「熱絶縁工事」に該当します。

建物内に設置する、一般的な空調機器は管工事に該当しますが、トンネルや地下道などに設置する給排気用のものは、管工事には該当せず、「機械器具設置工事」に該当します。

上下水道に関する施設の工事における「管工事」は、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事になります。他は内容により、「水道施設工事」や「土木一式工事」に該当します。

 

「特定建設業」の管工事を取得したい場合は、1級管工事施工管理技士などの資格が必要となります。10年の実務経験などでは取得できません。

 

管工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

 

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