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機械器具設置工事業

建設業許可における、機械器具設置工事業は、機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事となります。

具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、昇降機設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などどなります。

 

機械器具設置工事には、様々な機械類の設置が該当するため、機械の種類によっては、「電気工事」や「管工事」などの他の専門工事と重複する可能性もあります。

その場合は、原則として「電気工事」や「管工事」などの、それぞれの専門工事に該当することとなります。

これらの他の専門工事に該当しない機械器具の設置や、複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

 

機械器具設置工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

 

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