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建設業許可における、電気通信工事業は、有線電気通信工事、無線電気通信工事、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。
具体的には、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事などが電気通信工事となります。
情報制御設備工事には、コンピューターなどの情報処理設備の設置工事も含まれます。
既に設置されている電気通信設備の改修や修理などは電気通信工事に該当しますが、性能維持のための保守サービスの提供は電気通信工事には該当しません。
電気通信工事は、今では建設現場では欠かすことの出来ない工事となっており、全体的に工事量が増えてきているため、技術者を確保するために新たに「電気通信工事施工管理技士」の資格が創設されました。
電気通信工事施工管理技士の資格を取得すれば、専任技術者となることが出来ます。
資格を保有することにより専任技術者になるには、今までは「電気電子・総合技術管理」「電気通信主任技術者+実務経験5年」などでなれましたが、今後は「電気通信工事施工管理技士」の取得によっても、専任技術者になることができますので、専任技術者になるチャンスが増えたことになります。
電気通信工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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