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建設業許可における、鉄筋工事業は、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事となります。
具体的には、鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事などが該当します。
上記のように鉄筋工事は、「鉄筋加工組立工事」と「鉄筋継手工事」からなっております。
鉄筋工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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