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鉄筋工事業

建設業許可における、鉄筋工事業は、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事となります。

具体的には、鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事などが該当します。

 

上記のように鉄筋工事は、「鉄筋加工組立工事」と「鉄筋継手工事」からなっております。

  • 鉄筋加工組立工事は、鉄筋の配筋と組立を行う工事です。
  • 鉄筋継手工事は、配筋されて鉄筋を接合する工事です。鉄筋継手工事には、ガス圧接継手や溶接継手、機械式継手などがあります。

 

鉄筋工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

 

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