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清掃施設工事業

建設業許可における、清掃施設工事業は、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事となります。

 

浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は、「管工事」に該当し、公共団体は設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は、「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲み取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が、「清掃施設工事」に該当します。

 

清掃施設工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。

 

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