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建設業許可における、防水工事業は、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。
具体的には、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などが防水工事に該当します。
ただし、防水工事に該当する工事は建築系の防水工事であり、トンネル防水工事などの土木系の防水工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
また、防水モルタルを用いた防水工事は、「防水工事業」と「左官工事業」のどちらの業種の許可でも施工可能となります。
防水工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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