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建設業許可における、造園工事業は、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事となります。
具体的には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などが該当します。
植栽工事には、植生を復元する工事が含まれます。
広場工事とは、修景広場、芝生広場、運動広場などの広場を築造する工事であり、園路工事とは、公園内の遊歩道、緑道などを建設する工事になります。
公園設備工事には、花壇、噴水などの修景工事、休憩所などの休養施設、遊戯施設、便益施設等の工事が含まれます。
屋上等緑化工事とは、建築物の屋上、路面等を緑化する工事となります。
緑地育成工事とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事となります。
造園工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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