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建設業許可における、塗装工事業は、塗料、塗材などを工作物に吹付け、塗付け、はり付ける工事となります。
具体的には、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などとなります。
下地調整工事や、ブラスト工事については、通常は塗装工事を行う際の準備作業となりますので、「塗装工事業」に該当します。
塗装工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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