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建設業許可における、屋根工事業は、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事が屋根工事業に該当します。
瓦、スレート、金属薄板等以外の材料でも屋根をふく工事は屋根工事になります。
例えば、板金屋根工事は、「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
また、屋根一体型の太陽光パネルの設置工事は、「電気工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
屋根工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。
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