建設業許可における、水道施設工事業は、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事となります。
具体的には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などが該当します。
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は、「土木一式工事」に該当します。また、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は、「管工事」に該当します。
水道施設工事業の場合は、工事1件の請負代金が500万円以上の場合は、建設業許可が必要になります。